その他の手当として、次のものがあります。
なお、ここに掲載しているもの以外の手当については、国立大学法人琉球大学職員給与規程をご参考ください。
【特殊勤務手当】
著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を本給で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給される手当です。
特殊勤務手当の種類は、高所作業手当、爆発物取扱等作業手当、種雄牛馬取扱手当、遺体取扱手当、放射線取扱手当、異常圧力内作業手当、夜間看護等手当、教員特殊業務手当、教育実習等指導手当、教育業務連絡指導手当、入学試験手当及び教員免許状更新講習手当があります。
特殊勤務手当の内容等については、職員給与規程をご参考ください。
・国立大学法人琉球大学職員給与規程(第30条~第40条の3)
【特地勤務手当】
離島その他の生活の著しく不便な地に所在するに勤務する職員に支給される手当で、次の施設に勤務する職員にそれぞれの割合に応じて支給されます。
特地勤務手当の内容等については、職員給与規程をご参考ください。
・国立大学法人琉球大学職員給与規程(第41条)
【特地勤務手当に準ずる手当】
職員が在勤する施設(以下「施設」という。)を異にして異動し、当該異動に伴って住居を移転した場合又は施設が移転し、当該移転に伴って職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する施設又はその移転した施設が特地施設に該当するときは、当該異動又は施設の移転の日から起算して3年以内の期間(3年を経過する際、職員の有する技術、経験等に照らし3年を超えて引き続き当該異動の直後の施設に勤務させることが必要であると学長が認めた者にあっては更に3年以内の期間)支給される手当です。
特地勤務手当の内容等については、職員給与規程をご参考ください。
・国立大学法人琉球大学職員給与規程(第42条)
【管理職手当】
管理又は監督する職員のうち給与規程で指定する職員に支給されます。
管理職手当には、所定の労働時間を超えて勤務した場合における賃金相当額及び当該労働が深夜に及んだ場合における割増賃金相当額を含んでいます。
特地勤務手当の内容等については、職員給与規程をご参考ください。
・国立大学法人琉球大学職員給与規程(第23条)