【概要】

休日における正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に支給される手当である。

なお、管理職手当を支給される職員には支給されません。

【支給要件】

国立大学法人琉球大学職員就業規則規則第35条第4項の規定及び労働時間等に関する規程第4条に規定する休日(同規程第5条の規定により振替となった日を含む。)に業務上の必要により勤務することを命じられた場合に支給する。

【支給額】

支給額=休日に勤務した時間数×労働1時間あたりの給与額×支給割合

 ※労働1時間あたりの給与額については国立大学法人琉球大学職員給与規程第7条参照。

<支給割合>

時 間割 合
午前5時  ~ 午後10時100分の135
午後10時  ~ 午前5時100分の160

※1か月60時間を超える時間外労働手当等

所定の労働時間以外の時間に労働した全時間と所定休日に労働した全時間の合計時間数が1か月60時間を超える場合は、次の支給割合になります。

時 間割 合
午前5時  ~ 午後10時100分の150
午後10時  ~ 午前5時100分の175
 注:所定休日とは法定休日(本学の場合は日曜日)以外の休日のこと。

【支給方法】

支給時期、支給手続等については、時間外労働手当の場合と同じです。


関連規程

国立大学法人琉球大学職員給与規程(第44条、第44条の2)

給与係トップ