次に該当する場合には、事実発生日から15日以内に住居届に必要な添付書類を添えて届け出る必要があります。
届出が遅れると手当の支給時期が不利益になる場合があります。
1.新たに受給要件が生じた場合
ア 職員が借家に居住する(している)場合
イ 職員が宿舎から借家に転居した場合
ウ 職員が借家から借家に転居した場合
2.受給要件に変更が生じた場合
ア 借家の家賃額が改定になった場合
イ 住居手当の対象となっている配偶者が借家から借家に転居した場合
ウ 住居手当の対象となっている配偶者の借家の家賃額が改定になった場合
3. 受給要件を喪失した場合
ア 職員が借家から宿舎に転居した場合
イ 職員が借家から自宅に転居した場合
ウ 職員から配偶者へ借家の借り主が変わった場合
エ 住居手当の対象となっている配偶者が借家から自宅に居住する場合
(自宅に係る住居手当については、平成22年3月31日をもって廃止となりました。)