【概要】
正規の勤務時間として深夜に勤務した職員に支給される手当です。 なお、管理職手当を支給される職員には支給されません。 |
【支給要件】
正規の勤務時間として深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間)に勤務することを命ぜられ、現に勤務した場合に支給されます。 (注)休憩時間及び仮眠時間を除いた実労働時間に対して支給されます。 |
【支給額】
支給額=深夜に勤務した時間数×労働1時間あたりの給与額×支給割合 ※労働1時間あたりの給与額については国立大学法人琉球大学職員給与規程第7条参照。 <支給割合> 100分の25 |
【支給方法】
ア. 深夜における正規の勤務時間が休日給の支給される日に当たるときは、 その時間に対しては休日給と夜勤手当とが併給されます。 イ. 夜勤手当は正規の勤務時間として勤務した場合に限り支給されるもので、 正規の勤務時間以外に午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務した 場合は時間外労働手当が支給されます。 ウ. 支給時期については、時間外労働手当の場合に同じです。 |
関連規程
国立大学法人琉球大学職員給与規程(第45条)