職員の昇給は、毎年1月1日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて行うものです。

※55歳以上の職員については、勤務成績が特に良好である場合に限ります。

※昇給日において、休職、停職及び休業中の者並びに職務の級における最高号数を受ける者は対象外です。

【昇給区分】

昇給区分該当職員備  考
A勤務成績が極めて良好である職員
B勤務成績が特に良好である職員
C勤務成績が良好である職員
D勤務成績がやや良好でない職員・勤務しなかった日数が6分の1以上ある職員

・減給、戒告等の処分を受けた職員

・3日以上の欠勤のある職員

・監督する地位にある者から注意、指導を受けたにもかかわらず、勤務成績が良好でない事実のある職員 など
E勤務成績が良好でない職員・勤務しなかった日数が2分の1以上ある職員

・停職の処分を受けた職員

・減給、戒告の処分を受けた職員(勤務成績に及ぼす影響の程度が著しい場合)

・5日以上の欠勤のある職員

・監督する地位にある者から注意、指導を受けたにもかかわらず、勤務成績が良好でないことが著しい職員 など

【昇給号数】 平成26年1月1日以降

昇給区分適用職員ABCDE
昇給号数55歳未満864(管理職員にあっては、3)20
昇給号数55歳以上21000
・管理職員とは、般(一)7級以上、教(一)5級、教(三)3級以上、医(三)6級以上の職員をいう。
・昇給判定期間の中途で採用等になった場合における号数は、表に掲げる号数に在職月数を12で除した数を乗じて得た号数とする。
・般(二)の適用を受ける職員にあっては「55歳」とあるのは「57歳」と読み替える。
・平成27年1月1日における昇給については、同表に定める号数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号数(当該号数が負となるときは、0)とする。

【昇給号数】 平成23年1月1日~平成25年1月1日

昇給区分適用職員 ABCDE
昇給号数55歳未満864(管理職員にあっては、3)20
昇給号数55歳以上43210
・管理職員とは、般(一)7級以上、教(一)5級、教(三)3級以上、医(三)6級以上の職員をいう。
・昇給判定期間の中途で採用等になった場合における号数は、表に掲げる号数に在職月数を12で除した数を乗じて得た号数とする。
・平成19年1月1日から平成22年1月1日昇給までは、表の号数から1を減じた号数であった。

【職員への通知】

職員への通知は、通常は給与明細書(当該年の1月分)の「お知らせ」欄で行っています。

お知らせの内容は次のとおりです。

○○号数を給する(昇給区分□)
 発令日:令和○○年1月1日

関連規程

国立大学法人琉球大学職員給与規程(第17条、第19条)