次に該当する場合は、事実発生日から15日以内に通勤届を所属の担当係まで届け出てください。

届出が遅れると手当の支給時期が不利益になる場合があります。

1. 新たに受給要件が生じた場合
     【例】 新規採用,2km以上へ転居
2. 住居が変わった場合
3. 通勤経路が変わった場合
     【例】 医学部から工学部へ異動
4. 通勤方法が変わった場合
     【例】 バス通勤から自動車通勤へ方法を変更
5. 受給要件を喪失した場合
     【例】 通勤手当を受給していた職員が2km未満の場所へ転居

バスの運賃改正については,届出は不要です。

通勤手当の届出について

通勤手当の届出・手続き

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