1.無期転換ルールとは
無期転換ルールは、同一の使用者との間で、有期労働契約が5年※1を超えて更新された場合、有期契約労働者からの申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルールのことです。
※1 「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律」(平成20年法律第63号)第15条の2第1項第1号又は第2号の規定に該当し、従事する業務が期間の定めのあるプロジェクト業務で、かつ、従事するプロジェクト業務を実施する上で必要不可欠な者と学長が認めた者については、「5年」を「10年」と読み替えます。
→ 「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律」については、平成30年12月の法改正により、法律名が「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(以下「科技イノベ活性化法」という。)」に変更されています。
下記の図において例示すると、5回目の契約更新をおこなった後の任期期間中(6年目)に無期雇用転換権が発生し、本人の希望により無期労働契約への転換を申込むことが可能となります。申込みを行うと、6年目の雇用期間が満了した翌日から無期労働契約へ転換します。
2.有期労働契約者の雇用(契約)更新の限度について
雇用通算期間は、5年※1(クーリング期間は算入しない)を限度としています。
3.雇用(契約)期間の通算について
学内の異なる所属・職種から継続して雇用される場合(例 技術補佐員から事務補佐員等)、その期間は本学での雇用(契約)期間に通算されます。※2
※2 科技イノベ活性化法に該当する者に限り、本学の学生としての身分を有する期間については雇用(契約)期間に通算されません
【参考:科技イノベ活性化法(抜粋)】 (労働契約法の特例) 第十五条の二 2 前項第一号及び第二号に掲げる者(大学の学生である者を除く。)のうち大学に在学している間に研究開発法人又は大学等を設置する者との間で有期労働契約(当該有期労働契約の期間のうちに大学に在学している期間を含むものに限る。)を締結していた者の同項第一号及び第二号の労働契約に係る労働契約法第十八条第一項の規定の適用については、当該大学に在学している期間は、同項に規定する通算契約期間に算入しない。 |
【参考:国立大学法人琉球大学非常勤職員人事規程(抜粋)】 (雇用期間) 第5条 (4) 雇用の通算期間は、更新の期間を含め、5年(学内の異なる職種等から継続して雇用する場合は、その期間を当該非常勤職員の雇用期間に算入し、労働契約法第18条第2項による通算契約期間に算入しないこととされている期間は算入しない。)を限度とする。 |
【参考:有期労働契約のクーリングについて】 労働契約法第18条第2項とは、有期労働契約が反復更新される間に契約がない期間(空白期間)が一定期間(最大6月)以上ある場合、その空白期間より前の有期労働契約はその次の有期労働契約の雇用(契約)期間には通算されません。これをクーリングといいます。 ただし、有期労働契約とその次の有期労働契約の間に契約のない期間があっても、その長さが一定期間(最大6月)未満の場合は、前後の有期労働契約の期間を通算します。 |
4-1.申請方法(非常勤職員)※非常勤講師は4-2参照
非常勤職員(講師を除く)の雇用通算期間は、5年(※2に該当する者は10年)(クーリング期間は算入しない)を限度としていますが、下記の要件を満たす者については、国立大学法人琉球大学非常勤職員人事規程第5条第6号ハに規定する「学長が特に必要と認めた非常勤職員」として取扱い、5年を超えて雇用されることとなります。
該当者※3のうち無期転換を希望する者は、原則として現在締結している労働契約期間が満了する日の2月前までに、無期労働契約転換申込書(別紙様式8)により、学長に対し無期労働契約への転換を申し込むことができます。
※3 該当する方には労働条件通知書「契約期間」の欄にて、個別に案内しています
【要件】 ①運営費(プロジェクト型のものを除く)、大学側の管理(留保)する科研費補助金等、間接経費又は寄附金オーバーヘッド分にて雇用されている非常勤職員(TA・RA・研究活動等支援員・短期雇用職員・非常勤講師を除く)本人から、5年を超えた継続雇用を希望する申し出があること。 (*無期労働契約転換申込書(別紙様式8)を提出願います。) ②当該非常勤職員について、勤務成績・勤務態度が良好であるという所属長の推薦があること。 (*推薦書(様式)を提出願います。) ③所属部局等の長は、当該職員の人件費について、当該所属に配分される運営費交付金から確保すること。 (*通算雇用期間が5年を超えた者については無期転換権が発生するため、部局ごとの予算状況を踏まえた上での推薦となります。) |
【様式】
4-2.申請方法(非常勤講師)
雇用継続期間5年超過講師は、所定の手続きにより、無期労働契約への転換を 申し込むことができます。
※非常勤講師の、無期転換申請については、該当する先生へ個別に案内しますので、通知に従って手続きをお願いします。
【参考:国立大学法人琉球大学非常勤講師人事規程(抜粋)】 (無期労働契約への転換) 第12条 雇用継続期間5年超過講師は,次に定める手続きにより,無期労働契約への転換を 申し込むことができるものとする。 (1) 雇用継続期間5年超過講師は,第7条第4項の手続きにおいて,無期労働契約への転換 希望の有無及び無期労働契約転換後の担当授業科目への意見の有無について回答するもの とする。 (2) 前号により無期労働契約への転換を希望する講師で,無期労働契約転換後に担当できる 授業科目についての意見があった場合,学長は当該意見を参考に当該講師の無期労働契約 転換後に担当できる授業科目を6年目以降の当該有期労働契約が終了する3月前までに決 定し,明示するものとする。 (3) 第1号により無期労働契約への転換の希望を申し出た講師については,6年目以降の当 該有期労働契約が終了する2月前までに無期労働契約転換申込書(別紙様式1)(以下「申 込書」という。)を学長へ提出しなければならない。 (4) 学長は,前号により申込書の提出があった場合は,速やかに無期労働契約転換申込受理 通知書(別紙様式2)を当該講師に送付するものとする。 2 前項第1号により無期労働契約への転換の希望を申し出なかった講師は,6年目以降の当 該有期労働契約が終了する4月前までに無期転換希望変更申込書(別紙様式3)により,無 期労働契約への転換希望を学長へ申出ることができる。この場合,当該無期転換希望変更申 込書において,無期労働契約転換後に担当できる授業科目について意見があった場合の取扱 いは,前項第2号に準ずるものとする。 3 学長は,前2項に基づく手続きを踏まえ当該講師と無期労働契約を交わすこととし,当該 講師は,当該有期労働契約が終了した翌日から無期労働契約へと転換するものとする。この 場合,学長は労働条件通知書も併せて交付するものとする。 |