【休職】
休職者に対する給与は次の事由に応じ、それぞれに掲げる割合及び期間支給されます。
1.業務上又は通勤による傷病に係る休職
給与の全額を休職の期間中
2.私傷病(結核性疾患)による休職
本給、本給の調整額、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、期末手当及び期末特別手当のそれぞれ100分の80を2年間
3.私傷病(非結核性疾患)による休職
本給、本給の調整額、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、期末手当及び期末特別手当のそれぞれ100分の80を1年間
4.刑事事件による休職
本給、本給の調整額、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当のそれぞれ100分の60以内を休職の期間中
5.研究休職
本給、本給の調整額、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、期末手当及び期末特別手当のそれぞれ100分の70以内を休職の期間中
6.派遣休職
本給、本給の調整額、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、期末手当及び期末特別手当のそれぞれ100分の100を休職の期間中
7.災害による生死不明又は所在不明による休職
本給、本給の調整額、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、期末手当及び期末特別手当のそれぞれ100分の70以内を休職の期間中
【本給の減額】
1.年次休暇、特別休暇など特に承認があった場合を除き、職員が勤務しないときは、労働しなかった時間分の給与が減額されます。
2.負傷若しくは疾病等の療養のための病気休暇又は就業禁止の措置により開始日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは、本給及び本給の調整額が半減されます。
【その他】
関連規程
国立大学法人琉球大学職員給与規程(第20条、第21条)