借家・借間に居住し,一定額(16,000円)を超える家賃を支払っている場合または単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅を借り受け、一定額(16,000円)を超える家賃を支払っている場合に支給されます。
ただし,次の職員には支給されません。
(ア) 法人あるいは公務員等の職員宿舎などに居住している職員
(イ) 次のいずれかに該当する場合(扶養親族である場合を除く。)
・ 配偶者が借り受けている住宅に居住している職員
・ 父母(又は配偶者の父母)が借り受けている住宅に居住している職員
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関連規程
国立大学法人琉球大学職員給与規程(第27条)