【借家・借間】

自ら居住するための住宅(貸間を含む)を借り受け、現に当該住宅に居住し、月額16,000円を超える家賃を支払っている職員。

     ただし、次の職員は除外される。

(ア) 宿舎に居住している職員

(イ) 法人または公務員等の職員宿舎に居住している職員

(ウ) 配偶者、父母又は配偶者の父母のうち、扶養親族でない者が所有し、又は借り受けている住宅を借り受け、そこに同居している職員

【単身赴任手当を支給されている職員の配偶者が居住するための住宅】

単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅を借り受け、現に当該住宅に配偶者が居住し、月額16,000円を超える家賃を支払っている職員。

単身赴任手当を支給される配偶者のない職員で、単身赴任手当の支給要件に係る子が現に居住している住宅を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っている職員。

★ 借り主について

職員の扶養親族が借り受けた住宅であっても,その住宅に居住し,家賃を支払っている職員は,借り主とみなし,届出により住居手当が支給されます。なお,共同名義により借り受けている住宅であっても,住居手当の支給対象となる場合があります。詳細については担当係へお問い合せください。
また,単身赴任手当を受給する職員で,その扶養親族たる者が借り受けた住宅に職員の配偶者が居住する場合も同様に,その家賃を支払っている職員には,届出により住居手当が支給されます。

★ 家賃について

家賃には,共益費,駐車場代,電気・ガス・水道などの料金は含みません。

住居手当トップ