勤務箇所を異にする異動、勤務箇所の移転又は学長の要請により給与法適用職員等から引き続き本学の職員(人事交流等により本給表の適用を受ける職員となった者のうち、雇用の事情等を考慮して学長が指定する職員に限る。)となったことに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他やむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して困難であると認められる職員のうち、単身で生活することを常況とする職員その他これら職員との権衡上学長が特に必要があると認めた職員に支給れます。

ただし、配偶者の住居から在勤する勤務箇所に通勤することが、通勤距離等を考慮して困難であると認められない場合には、支給されません。

手当額月額30,000円から100,000円(距離に応じて加算額が異なる)

  

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関連規程

国立大学法人琉球大学職員給与規程(第29条)

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