新たに受給要件に該当する場合あるいは受給中の職員が次に該当する場合には、事実発生日から15日以内に単身赴任届に必要な添付書類を添えて届け出る必要があります。
届出が遅れると手当の支給時期が不利益になる場合があります。
1.職員又は配偶者が転居した。 |
2.同居していた中学生以下の子が高校生になった。 |
3.高校生以上の子と同居することになった。 |
4.配偶者のない職員となった。 |
新たに受給要件に該当する場合あるいは受給中の職員が次に該当する場合には、事実発生日から15日以内に単身赴任届に必要な添付書類を添えて届け出る必要があります。
届出が遅れると手当の支給時期が不利益になる場合があります。
1.職員又は配偶者が転居した。 |
2.同居していた中学生以下の子が高校生になった。 |
3.高校生以上の子と同居することになった。 |
4.配偶者のない職員となった。 |