次のすべてに該当している職員に適用されます。
1 | 勤務箇所を異にする異動または勤務箇所の移転又は学長の要請により給与法適用職員等から引き続き本学の職員(人事交流等により本給表の適用を受ける職員となった者のうち、雇用の事情等を考慮して学長が指定する職員に限る。)となった者であること。 |
2 | 異動、移転に伴い転居したこと。 |
3 | やむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居したこと。 ※やむを得ない事情の例 ア) 配偶者が疾病等により介護を必要とする父母等の介護をすること 。 イ) 配偶者が学校等に通学する同居の子を養育すること。 ウ) 配偶者が引き続き就業すること 。 エ) 配偶者が自宅を管理するため自宅に居住すること 。 オ) その他配偶者が職員と同居できないと認められるア)~エ)に類する事情があること。 |
4 | 単身で生活していること。 ※職員又は配偶者の父母,高校生以上の子供と同居しているなどの場合は,「単身」とはみなされません。 |
5 | 距離制限を満たしていること。 ※ 異動等の直前に配偶者と同居していた住居から,異動等後の勤務箇所に通勤することが困難であることが必要です。具体的には,最短の通勤距離が60km以上であるか,距離が60km未満の場合でも,通勤方法,通勤時間,交通機関の状況等からみて,これに相当する程度に通勤が困難であると認められることが必要となります。 ただし,職員の配偶者が単身赴任手当又は国,地方公共団体その他これに相当する手当を受給している場合は,支給されません。 |