【概要】
地域手当は,当該地域における民間の賃金水準を基礎とし,当該地域における物価等を考慮して別に定める地域に在勤する職員に支給する。 本学は、地域手当の対象となる地域には該当しませんが、該当地域から本学に採用となった職員で要件を満たす場合に支給されます。 |
【支給額】
地域手当の月額=(本給の月額+本給の調整額+管理職手当+扶養手当)×支給割合 |
【支給対象職員】
他の国立大学法人等から人事交流により採用になった職員のうち、採用日前の勤務機関において地域手当(相当する手当を含む。)の支給を受けていた職員 |
【支給期間】
職員となった日から2年 |
【支給割合】
ア.当該異動の日から同日以後1年を経過する日までの期間 異動前の支給割合 イ.当該異動の日から同日以後2年を経過する日までの期間 (前述「ア」に掲げる期間を除く。) 異動前の支給割合に100分の80を乗じて得た割合 |
関連規程
国立大学法人琉球大学職員給与規程(第26条)