【概要】
勤務箇所を異にする異動又は勤務箇所が移転した場合において、当該異動等前後の勤務箇所間の距離及び異動等の直前の住居と異動等の直後の勤務箇所との距離が60km以上である場合に支給される手当です。 |
【支給額】
広域異動手当の月額=(本給+管理職手当+扶養手当)×支給割合 〈支給割合〉 300km以上 100分の10 60km以上300km未満 100分の5 |
【支給対象職員】
次のすべての要件を満たした職員に支給されます。 ア. 職員がその在勤する勤務箇所を異にして異動した場合又は 職員の在勤する勤務箇所が移転した場合 イ. 勤務箇所間の距離(異動又は移転(異動等)前後の勤務 箇所間の距離)が60km以上である場合 ウ. 住居と勤務箇所との間の距離(異動等の直前の住居と 当該異動等の直後に在勤する勤務箇所の所在地との間の距離) が60km以上である場合又は当該住居と勤務箇所との間が60 km未満である場合で、通勤に要する時間等を考慮して当該 住居と勤務箇所との間の距離が60km以上である場合に相当 すると認められる場合 他の国立大学法人等から人事交流等により採用になった職員のうち、支給要件を満たす場合にも支給されます。 |
【支給期間】
職員となった日から3年 |
【他の手当との調整】
1.地域手当との調整 広域異動手当の支給割合から地域手当の支給割合を減じた割合を支給します。 したがって、地域手当の支給割合が高い場合は、広域異動手当の支給はありません。 2.特地勤務手当に準ずる手当との調整 2%を超える広域異動手当が支給される場合は、特地勤務手当に準ずる手当から 2%を減じます。 1%を超え2%以下の広域異動手当が支給される場合は、特地勤務手当に準ずる 手当から1%を減じます。 |
関連規程
国立大学法人琉球大学職員給与規程(第26条の2)