扶養親族のある職員に支給される手当です。(H31.5 更新)
扶養親族に応じて、次の額が支給されます。
扶養親族等の区分 | 手当の額 |
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○配偶者(内縁関係を含む。) | 6,500円(※) |
○満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子 | 1人につき 10,000円 |
○満60歳以上の父母及び祖父母 ○満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹 ○重度心身障害者(心身の障害の程度が終身労務に服することができない程度である者) | 1人につき 6,500円(※) |
◎加算額 満16歳年度始めから満22歳年度末までの間にある子 | 1人につき 5,000円を加算 |
○休職者、派遣職員は一定の支給割合を乗じた額が支給されます。
(※)一般職本給表(一)8級、教育職本給表(一)5級、医療職本給表(二)8級の適用を受ける
職員については3,500円
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関連規程
国立大学法人琉球大学職員給与規程(第25条)