扶養親族とは、次に掲げる者で、他に生計の途がなく、かつ年間所得が一定限度額を超えず主として職員の扶養を受けている者をいいます。 |
ア. | 配偶者(内縁関係を含む) |
イ. | 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫 |
ウ. | 満60歳以上の父母及び祖父母(血族又は法定血族である場合に限る。) |
エ. | 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹 |
オ. | 重度心身障害者(心身の障害の程度が終身労務に服することができない程度である者) |
ただし、次の者は扶養親族とすることはできません。
① | 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当(これに相当する手当を含む)の支給対象となっている者 |
② | 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者 |
「年額」とは、暦年や年度ではなく、扶養する日から将来にわたって1年間という意味です。ただし、失業給付などの場合は、月額により月毎に判断する場合があります。
「1年間」の例 : 5月15日に就職の場合 → 5月15日から1年間
「恒常的所得」とは、給与所得、事業所得、不動産所得、年金、育児休業給付、雇用保険法の基本手当等をいいます。 また、所得は課税上の金額には関係なく、扶養親族として届け出る者の年間における総収入額をいいます。ただし、事業所得などでは、当該所得を得るための経費を控除することができますが、控除できるものには制限があります。
【別居扶養の場合】
別居している父母等については、主として職員の扶養を受けている場合に扶養親族として認定することができます。
別居している父母等を送金等により扶養している場合には、送金額が父母等の所得以下であっても、父母等の全収入(父母等の所得及び職員その他の者の送金等による収入の合計)の3分の1以上の額である場合、職員の扶養親族とします。
ただし、兄弟姉妹等と共同して父母を扶養している場合は、職員の送金等の額がいずれをも上回っている場合に限り職員の扶養親族とします。
【特に注意が必要なこと】
就職やその他の事由で所得が発生する場合は、個人で判断せずに、必ず、担当者へ連絡の上で扶養親族の要件を満たすかどうかの確認をしてください。特にパートや非常勤講師での所得、年金受給などでの届出遅れが発生しています。
所得限度額を超えているなどして扶養親族としての要件を欠いているにもかかわらず、届出を怠ったために多額(100万円超)の給与の返納が生じた例が過去に発生しています。
注:ここでは給与制度上の扶養親族に関することを説明しています。給与制度以外に、税法上及び共済組合法上の扶養親族があります。