次に該当する場合は、事実発生日から15日以内に扶養親族届に必要な添付書類を添えて所属の担当係まで届け出てください。
届出が遅れると手当の支給時期が遅れ不利益になる場合があります。
1.新たに職員となった者に扶養親族がある場合 2.新たに扶養親族が生じた場合 [例] 婚姻、出生、配偶者の離職、扶養する父母が満60歳に到達、など 3.扶養親族でなくなった場合(22歳年度末により要件を欠く場合は届出は不要) [例] 就職,死亡,所得限度額以上となった、など 4.扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合 5.扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合 |