【支給の開始】

1.新たに職員となった場合で、扶養親族のあるとき

      職員となった日の属する月の翌月から支給(その日が月の初日の場合はその月から支給)

2.新たに扶養親族となる者が生じた場合

      事実発生日の属する月の翌月から支給(その日が月の初日の場合はその月から支給)

ただし、いずれの場合も、届出が15日を経過した後にされたときは、届出を受理した日の属する月の翌月から支給(その日が月の初日の場合はその月から支給)

【支給の終了】

1.職員が離職または死亡したとき

      その日の属する月をもって終了(その日が月の初日の場合はその前月をもって終了)

2.扶養親族の要件を有しなくなった場合

      事実発生日の属する月をもって終了(その日が月の初日の場合はその前月をもって終了)

【支給額の改定】

1.手当額が増額となる場合

 その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。ただし、届出が事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、届出を受理した日の属する月の翌月(受理した日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給を開始又は支給額の改定を行う。

2.手当額が減額となる場合

 その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。

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