年俸制(Ⅱ)適用教員の基本年俸の改定は、3年に1度の1月1日(初回を令和6年1月1日とし、その後3年ごと(R9.1.1→R12.1.1→・・・)。以下「年俸改定日」)に、当該日の属する事業年度の前3事業年度に実施された業績評価の評価結果に応じて行うものです。
【改定区分】
改定区分 | 該当職員 | 備 考 |
---|---|---|
A | 業績評価の評価結果が極めて良好である職員 | |
B | 業績評価の評価結果が特に良好である職員 | |
C | 業績評価の評価結果が良好である職員 | |
D | 業績評価の評価結果又は勤務成績がやや良好でない職員 | ・業績評価の総合評価が「2.0」以下の職員 ・勤務しなかった日数が6分の1以上ある職員 ・減給、戒告等の処分を受けた職員 ・3日以上の欠勤のある職員 ・監督する地位にある者から注意、指導を受けたにもかかわらず、勤務成績が良好でない事実のある職員 など |
E | 業績評価の評価結果が不明又は勤務成績が良好でない職員 | ・業績評価調書を提出していない職員 ・勤務しなかった日数が2分の1以上ある職員 ・停職の処分を受けた職員 ・減給、戒告の処分を受けた職員(勤務成績に及ぼす影響の程度が著しい場合) ・5日以上の欠勤のある職員 ・監督する地位にある者から注意、指導を受けたにもかかわらず、勤務成績が良好でないことが著しい職員 など |
【改定号数】
改定区分 | 適用職員 | A | B | C | D | E |
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改定号数 | 55歳未満 | 24 | 18 | 12(管理職員にあっては、9) | ※ | ※ |
改定号数 | 55歳以上 | 12 | 6 | 0 | ※ | ※ |
・年俸改定日の前3年の間に管理職員又は55歳になった場合は、当該管理職員等になった日に応じて号数を調整します。
・年俸改定日の前3年の間に中途採用等された職員は、当該採用等された日に応じて号数を調整します。
※年俸改定日の前3年のうち、前表(改定区分表)のD区分又はE区分の備考欄で示す事項に該当する年がある場合、当該該当する年の数に次の号数を乗じて得た数を調整することとなります。
○D区分:-2号数
○E区分:-4号数
例1:55歳未満でBの改定区分を受けた者の場合、本来の改定号数は18号数だが、D区分に該当する年が1年あった場合、改定号数は16号数(18号数-2号数(-2号数×1年))となる。
例2:55歳未満でBの改定区分を受けた者の場合、本来の改定号数は18号数だが、E区分に該当する年が2年あった場合、改定号数は10号数(18号数-8号数(-4号数×2年))となる。
【職員への通知】
職員への通知は、通常は給与明細書(当該年の1月分)の「お知らせ」欄で行っています。
お知らせの内容は次のとおりです。
○○号数を給する 発令日:令和○○年1月1日 |