【概要】

正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員に支給される手当です。

なお、管理職手当を支給される職員には支給されません。

【支給要件】

国立大学法人琉球大学職員就業規則第36条の規程により所定の労働日(休日給が支給されることとなる日を除く。)に業務上の必要により所定の労働時間以外の時間に勤務することを命じられた場合に支給する。

【支給額】

支給額=所定の労働時間以外の時間数×労働1時間あたりの給与額×支給割合

 ※労働1時間あたりの給与額については国立大学法人琉球大学職員給与規程第7条参照。

<支給割合>

時 間割 合
午後5時15分~ 午後10時100分の125
午後10時   ~ 午前5時100分の150
午前5時   ~ 午前8時30分100分の125

※1か月60時間を超える時間外労働手当等

所定の労働時間以外の時間に労働した全時間と所定休日に労働した全時間の合計時間数が1か月60時間を超える場合は、次の支給割合になります。

時 間割 合
午後5時15分~ 午後10時100分の150
午後10時   ~ 午前5時100分の175
午前5時   ~ 午前8時30分100分の150
      注:所定休日とは法定休日(本学の場合は日曜日)以外の休日のこと。

【支給方法】

ア 支給時期
     原則として一の給与期間の分を次の給与期間の給与支

    給日に支給します。

イ 支給手続
     時間外労働を命じた場合は、その都度時間外労働記録

    簿に記入する等所定の手続をとらなければならない。

ウ その他
     一日の勤務時間の始まる前の時間外労働は、その日の

    時間外労働として取り扱う。
     休日における勤務に対しては、時間外労働手当ではな
    く、休日給が支給されます。


  休日給

関連規程

国立大学法人琉球大学職員給与規程(第43条、第44条の2)

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