次の職員に対して支給されます。

  1. 基準日に在職する職員(ただし、基準日に次に該当する者は除く。)
    • ①休職者
    • ②停職者
    • ③非常勤職員(パートタイム)
    • ④専従休職者(労働組合業務従事のための休職)
    • ⑤育児・介護休業職員(基準日以前6箇月以内に期間に勤務した期間がある職員を除く。)
    • ⑥自己啓発等休業職員
  2. 基準日前1ヶ月以内に退職等をした職員(ただし、上記①から⑥に該当する者及び非常勤職員(フルタイム)を除く。)

勤勉手当支給額

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