通勤のため、交通機関等(バス、モノレール)を利用しその運賃等を負担することを常例とする職員、自動車等を使用することを常例とする職員及び交通機関等と自動車等を併用する職員で、通勤距離が徒歩により通勤するものとした場合に片道2km以上である職員に支給される手当です。

ただし、次に該当する職員には支給されません。
  ①1週間当たりの勤務を要する日が4日未満または所定労働時間が16時間未満
  ②徒歩通勤者
  ③在宅勤務に従事する職員のうち、在宅勤務の日を除いた1週間当たりの勤務を要する日が4日未満又は所定労働時間が16時間未満の者

1.交通機関等利用者の月額

通用期間が発行されている定期券の通用期間のうち、6ヶ月を超えない範囲で最長の期間の定期券の価額を通用期間の月数で除して得た額又は回数券21日分の運賃相当額若しくは現金で負担することとなる運賃のどちらか低額となるものが支給されます。

2.自動車等の使用者の月額

通勤距離(一般に利用し得る最短の距離)に応じた定額が支給されます。
その他、距離の区分に応じて最高額31,600円まで支給されます。

      2km~5km未満   2,000円
      5km~10km未満  4,200円
     10km~15km未満  7,100円
     15km~20km未満 10,000円
     20km~25km未満 12,900円
     25km~30km未満 15,800円

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関連規程

国立大学法人琉球大学職員給与規程(第28条)