次に該当する場合は、事実発生日から15日以内に通勤届を所属の担当係まで届け出てください。
届出が遅れると手当の支給時期が不利益になる場合があります。
1. 新たに受給要件が生じた場合 【例】 新規採用,2km以上へ転居 |
2. 住居が変わった場合 |
3. 通勤経路が変わった場合 【例】 医学部から工学部へ異動 |
4. 通勤方法が変わった場合 【例】 バス通勤から自動車通勤へ方法を変更 |
5. 受給要件を喪失した場合 【例】 通勤手当を受給していた職員が2km未満の場所へ転居 |
バスの運賃改正については,届出は不要です。