【交通機関等の利用者の支給額】

1箇月の運賃相当額が支給されます。

ただし、支給される限度額は、55,000円です。

また、支給額の算出については、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤経路・方法により決定されるため、実際の通勤経路・方法とは異なる場合があります。

 [参考]
 各交通機関における、通勤手当支給額の算出の基準となる乗車券
    ・県内路線バス(高速バス111・117番を除く):定期券(3箇月)
    ・県内高速バス111・117番:10枚綴り回数券×4
    ・モノレール・・・・・・定期券(6箇月)
※往路と帰路が異なる者や障がい者割引を受ける者は、上記と異なる場合があります

【自動車、バイク、自転車等の使用者の支給額】

使用距離に応じ,次のとおり支給されます。

※使用距離とは一般に利用し得る最短の距離を指しますので,実際の使用距離とは異なる場合があります。

通勤距離手当額
2km以上 ~  5km未満2,000円
5km以上 ~ 10km未満4,200円
10km以上 ~ 15km未満7,100円
15km以上 ~ 20km未満 10,000円
20km以上 ~ 25km未満12,900円
25km以上 ~ 30km未満15,800円
30km以上 ~ 35km未満18,700円
35km以上 ~ 40km未満21,600円
40km以上 ~ 45km未満24,400円
45km以上 ~ 50km未満26,200円
50km以上 ~ 55km未満28,000円
55km以上 ~ 60km未満 29,800円
60km以上 ~31,600円

【交通機関等と自動車等の併用者の支給額】

(ア) 通常徒歩によることを例とする距離を超えて交通機関等を利用し、かつ、自動車等の使用距離が2km以上である者

         運賃等相当額と自動車等の額の合計額

         ただし、支給される限度額は55,000円です。

(イ) 前記(ア)以外の職員(自動車等の使用距離が片道2km未満である者)で1箇月あたりの運賃相当額が自動車等の利用による手当額以上の者

         運賃等相当額

(ウ) 前記(ア)以外の職員(自動車等の使用距離が片道2km未満である者)で1箇月あたりの運賃相当額が自動車等の利用による手当額未満である者

         自動車等の額

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