事   務   連   絡
                                     令和 6年 2月 7日
 
 
教 職 員  各位
 
 
                                   人 事 企 画 課 長
                                        (公 印 省 略)
 
 
             扶養親族の所得に係る注意喚起について(通知)
 
 
このことについて、毎年扶養親族の所得超過により扶養手当の返納を求める事例が相次いでおり、例年、

数十万円単位の高額返納が複数件生じています。また、同時に共済組合被扶養者の要件を欠くことになり、

医療費の返納も合わせ高額な返納の例もあります。

ついては、扶養親族の方に収入がある場合には下記の点にご留意いただき、扶養親族の要件を欠くことと

なる場合には、速やかに届け出ていただくようお願いします。 ご不明な点等がありましたら、各部局担当

者までご連絡ください。

                     印

扶養親族の要件を欠く者:年額130万円以上の恒常的な収入または所得があると見込まれる者

<扶養親族が確定申告を行う場合>

 確定申告の結果、給与収入・年金収入・事業所得・不動産所得等の合計額が130万円以上となった場

合は、確定申告を行った年の1月1日から扶養親族の要件を欠くこととなります。

※ 確定申告では経費と認められても、扶養手当の認定上では経費と認められない費用(租税公課や減価

償却費等)がありますので、特に事業所得や不動産所得がある扶養親族については十分にご注意ください。

※ 複数種の収入または所得があり、その内の一つがマイナスとなっている場合、そのマイナス分は他の所

得に通算できませんのでご注意ください。

 例)給与収入150万円、事業所得が△50万円の場合、事業所得のマイナスは給与収入に合算されず、

あくまで事業所得が0となるため、当該人の収入は給与収入150万円となり、扶養親族の要件を欠くこと

となります。

<扶養親族が確定申告を行わないが、給与・年金収入がある場合>

 給与・年金収入見込み額が年額130万円以上となることが判明した日から扶養親族の要件を欠くことと

なります。

※ 近年、扶養親族が年金基金や企業年金、個人年金等を受給していることを届け出ていなかったため、長

期間遡って扶養手当の返納を求める事例が相次いでいます。

  年の途中から複数の年金の受給権が発生する場合もありますので、受給している年金が複数ないかどうか

ご注意ください。

【参考】「130万円」の計上方法について

扶養親族の要件を欠くこととなる「年額130万円以上の恒常的な収入または所得があると見込まれる者」と

いう条件について、収入の種類によって年額の計上方法が異なります。

 ・給与・年金の場合:原則、「収入」の額を計上します。

 ・その他(事業(自営業)・不動産 等)の場合:原則、「所得」の額を計上します。

<語句について>

「収入」とは・・・

・給与・年金の場合:所得税や社会保険料等を差し引く前の総支給額のこと。

・その他(事業(自営業)・不動産 等)の場合:必要経費を差し引く前の売上金額のこと。

「所得」とは・・・

・給与・年金の場合:収入額から給与所得控除額を差し引いた金額のこと。

・その他(事業(自営業)・不動産 等)の場合:売上金額から必要経費を差し引いた金額(=利益額)のこと。

 ※確定申告では経費と認められても、扶養手当の認定上では経費と認められない費用(租税公課や減価償却費

等)がありますので十分にご注意ください。


担当(千原):総務部人事企画課給与係
       内線 2017、8025
       E-mail:jnkyuyo@acs.u-ryukyu.ac.jp
担当(上原):上原キャンパス事務部総務課人事第一係
       内線 2142