扶養親族に応じて、次の額が支給されます。
ア | 配偶者 | 6,500円 |
イ | 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子 | ① それぞれ10,000円 ② 満16歳年度始めから満22歳年度末までの間にある子については1人につき5,000円を加算 |
ウ | 配偶者以外 | それぞれ6,500円 |
○停職、専従許可及び育児休業の承認の期間中は支給されません。
○休職者、派遣職員は一定の支給割合を乗じた額が支給されます。
扶養親族に応じて、次の額が支給されます。
ア | 配偶者 | 6,500円 |
イ | 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子 | ① それぞれ10,000円 ② 満16歳年度始めから満22歳年度末までの間にある子については1人につき5,000円を加算 |
ウ | 配偶者以外 | それぞれ6,500円 |
○停職、専従許可及び育児休業の承認の期間中は支給されません。
○休職者、派遣職員は一定の支給割合を乗じた額が支給されます。