扶養親族に応じて、次の額が支給されます。

配偶者6,500円
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子① それぞれ10,000円
② 満16歳年度始めから満22歳年度末までの間にある子については1人につき5,000円を加算
配偶者以外それぞれ6,500円

○停職、専従許可及び育児休業の承認の期間中は支給されません。

○休職者、派遣職員は一定の支給割合を乗じた額が支給されます。

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