【交通機関等の利用者の支給要件】
ア.通勤のため、交通機関等(有料の道路を含む)の利用を常例とすること。
イ.運賃等の負担を常例とすること。
ウ.徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2km以上であること。
【自動車、バイク、自転車等の使用者の支給要件】
ア.通勤のため、自動車等の使用を常例とすること。
イ.徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2km以上であること。
【交通機関等と自動車等の併用者の支給要件】
ア.通勤のため、交通機関等と自動車等との併用を常例とすること。
イ.運賃等の負担を常例とすること。
ウ.徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2km以上であること。