届出の要件が発生した場合は、単身赴任届に必要な添付書類を添えて、事実発生日から15日以内に各部局等の担当者へ提出してください。 届出が遅れると手当の支給時期が不利益になる場合があります。 【届出先】 大学本部(各部の総務担当係)、医学部以外の学部(総務係)、 医学部及び大学病院(上原キャンパス事務部総務課人事第二係)、センター等(各センターの事務担当係) |
【届出の様式】
(印刷して使用してください。)
届出の事由に基づく提出書類は次のとおりです。
【新たに受給要件に該当する場合】
①単身赴任届 → [様式(PDF)] [記入例(PDF)]
②職員及び配偶者の住民票謄本(続柄の明記された世帯全員について記載のあるもの)
・転居先の住所及び同居人の有無等を確認します。
③就業証明書(配偶者)
④在学証明書(義務教育の場合は不要)
③~④についてはやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居したことを確認します。
その他の事情によっては別途添付書類が必要な場合があります。
【職員が転居した場合の提出書類】
【配偶者が転居した場合の提出書類】
①単身赴任届 → [様式(PDF)]
②住民票謄本の写し(続柄の明記された世帯全員について記載のあるもの)
【同居していた中学生以下の子が高校生になった場合の提出書類】
①単身赴任届 → [様式(PDF)]
②住民票抄本
子の生年月日を確認します。(子の生年月日を確認できるその他の書類に代えても差し支えありません。)
単身赴任に該当しなくなりますので、手当の支給を停止する必要があります。