【支給要件等】
退職手当は、職員が退職(死亡退職を含む。)した場合に支給されます。
ただし、退職手当にかかる在職期間が通算される機関の職員(他の国立大学法人職員など)となる場合には、支給されません。
特別な場合を除いて、退職日から1か月以内に支給されます。
【退職手当額の計算】
退職手当 = 基本額 + 調整額
基本額 = 退職時の本給月額※1 × 支給率※2
※1 退職時の本給月額は、退職時に適用の本給表による額(本給表を参考ください。)
※2 勤続年数に応じて決定される率(退職手当支給率早見表を参考ください。)
調整額※3 = 調整基本額 × 月数(最大60月)
※3〇調整額は、在職期間が9年以下で自己都合により退職する場合は支給されません。
〇また、在職期間が25年未満の者(第10区分に限る)は支給されません。
〇10年以上24年以下の自己都合退職及び4年以下の自己都合以外の退職の場合は
2分の1の支給となります。
退職手当額の試算が必要な場合は、こちらを必ずご確認の上、人事企画課給与係へご連絡ください。
【参考資料】 定年退職者向け説明資料(令和5年度版)(PDF)
【届出・手続き】
退職の際には、次の届出等が必要です。
人事企画課給与係から退職予定者へ送付します。(紛失等の場合は様式を印刷してください。)
退職手当にかかる在職期間が引き継がれる機関へ就職するかどうか、また、退職後の連絡先等について確認をします。
退職手当にかかる税金の申告書です。
退職手当の振り込み口座を指定するものです。
退職後の住民税の納付方法を確認するものです。